司法書士法人 平方・今田総合法務事務所 平方行政書士事務所/株式会社LSRコンサルティング
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少額裁判サポート

簡裁訴訟代理等関係業務

平成15年4月1日施行の司法書士法の改正によって「簡易裁判所における訴訟代理等を行う業務」が新たに追加されました。その業務の範囲は大きく簡易裁判所内の業務と裁判外での業務の2つに別れます。

簡易裁判所での代理業務
司法書士は、簡易裁判所での以下の手続について、当事者の代理人となって裁判所に出向き、法定において弁論を行うことはもちろんのこと、証拠調べ(証人尋問)や和解、仮差押、仮処分などを含めた様々な裁判上の手続を行うことができます(ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する手続は除かれます。)。
  • 民事訴訟手続
  • 訴え提起前の和解(即決和解)の手続
  • 支払督促の手続
  • 証拠保全の手続
  • 民事保全の手続
  • 民事調停の手続
  • 少額訴訟債権執行の手続
裁判外での和解の代理や相談業務
司法書士は、簡易裁判所の事物管轄を限度とする民事紛争について、法律相談に応じることができます。また、裁判外において当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることができます。

なお、これらの簡易裁判所訴訟代理関係業務は、法務大臣が指定した研修を終了し、認定を受けた司法書士が行うことができます。

少額訴訟

少額訴訟とは
60万円以下の金銭の請求につき、原則として1回だけの期日で審理を終え、判決の言い渡しがされる手続です。判決には仮執行宣言がつきます。
 複雑な事件は、少額訴訟には向きません。契約書や借用書、領収書などの証拠が揃っていて、争いが複雑でないものが少額訴訟に向いています。
少額訴訟債権執行手続
2005年4月1日より、少額訴訟債権執行手続が創設され、司法書士がこの手続の代理をすることができるようになりました。当該手続の請求の価額は140万円以下とされ、少額訴訟での限度額(60万円)よりも高額となっており、裁判上の和解によって60万円を超えた場合でも、司法書士がこれに対応することができます。
少額訴訟のサポート
当事務所では、少額訴訟手続・少額訴訟債権執行手続の代理、本人訴訟における訴状・答弁書等の裁判書類作成をとおして、少額訴訟をサポートさせていただきます。

悪質商法、クーリング・オフ

あきらめる前にご連絡を!!

消費者被害の典型例は、悪質商法にまつわるものと言えます。
下記の一例のように、その種類は様々であり、時代背景や経済情勢によって日々新たな商法が生まれては消え、今後も悪質商法による被害は後を絶たないと考えられます。
このような悪質商法の被害から身を守るためにも、まず“敵”を知る必要があると言えます。
と同時に「甘い言葉には裏がある」・・・残念ですが、このような世の中だからこそより意識しておくべきといえます。
しかし、不幸にも被害にあわれた方・・・
泣き寝入りをせず、当事務所にご相談下さい。
悪徳業者が行う商法にも様々な手口があり、それぞれに適用される法律や条文が違ってきます。つまり、事例に応じて、クーリング・オフによる解約期間も異なり、無効・取消の主張をするための要件も異なってきます。
当事務所では、専門の司法書士相談からクーリング・オフによる契約解除、その解除期間経過後の無効・取消の手続、それでも業者が応じない場合の訴訟手続まで、事例に応じて適切に対応させていただきます。

悪質商法の一例

マルチ商法
商品・権利の販売形態をとりながら、販売組織の会員が、リクルートを通して組織を自己増殖させ、下位の会員から金員のバックマージンを受け取るシステムにより、ごく少数の上位の者が多大な金銭を手にする組織的な詐欺的商法。
キャッチセールス
路上でアンケート等、本来の販売目的を秘して近づき、喫茶店や営業所に誘い込んで、強引に商品等の購入を迫る。とにかく断っても断っても説明を続けられ、根負けして契約に至るケースが多い。
アポイントメントセールス
郵便や電話により「当選しました」、あるいは異性の勧誘員から「一度お会いしたい」などの勧誘により、これも喫茶店や営業所に呼び出したりするものである。
催眠商法(SF商法)
特定の会場に消費者を集め、安い品物の無料配布等により会場の雰囲気を盛り上げて人々を興奮状態にし、冷静な判断能力を低下させて商品を売りつける商法。
見本工事商法
工事事業者が消費者宅を訪問し、屋根・壁・ベランダ等の住宅関連設備の設置・改修を廉価、あるいは無料にて工事を施工するとして契約を取り付けるもの。被害としては、「クレジット契約はしたが実際に工事はしない」等があげられる。
かたり商法
「消防署の方から消火器の点検に来ました」と言い、「消火器の設置が法律上義務付けられています」等の嘘を言って消火器を売りつける商法。つかりあたかも公的機関からの訪問らしく装って商品を売りつける商法をかたり商法と呼び、古くからある典型的な悪質商法である。
資格商法
消費者の職場等に突然の電話をかけ、資格を取ったら楽して儲けられるような謳い文句で高額な教材を売りつける。教材が高額なうえ、解約時にも高額な違約金を請求する。また、一度契約してしまうと、その顧客情報が業者間に流れることが通常となっており、複数の業者から様々な資格の勧誘が止まらなくなることがあり、それゆえ2次被害、3次被害が多いのもこの商法の特徴といえる。
内職商法
アルバイト・内職の応募者を募り、アルバイト・内職をさせるために高額な商品を購入させたり、講習を受けさせるもの。アルバイト・内職の仕事を斡旋すると説明されるが、何かと難癖をつけ、結局斡旋されない。
モニター商法
上記内職商法の延長線上にあるもの。商品のモニターにならないかと誘い、実際には高額な商品を売りつける商法である。モニター料として毎月のクレジット支払分を提供すると説明して、高額のクレジットを組ませるが、最終的には、消費者に商品を販売するのがその目的。
利殖(投資)商法
「銀行の利回りよりずっと高い」「元本は保証されている」等、様々な消費者を安心させる言葉を用いてお金を集めて騙し取る商法。
展示会商法
文字通り、言葉巧みに展示会場へ誘い出す。いったん断っても、その後も再三にわたる勧誘があり、「買わなくてもよい」「見るだけでよい」と言われ実際展示会場に行くと、別の部屋に連れて行かれ長時間にわたる説得があり、やむをえず契約書にサインをしてしまうもの。
ネガティブオプション
 販売業者に対して契約の申込や売買契約を締結していない消費者に、売買契約の申込をし、かつ、申込にかかる商品を一方的に送付する商法。

クーリング・オフ

当事務所では、クーリング・オフの内容証明郵便の作成や提出等の業務を行っております。また、クーリング・オフをしたのに代金を返還してもらえない場合は、訴訟等の手続をサポートさせていただきます。クーリング・オフの対象となる契約かどうか分からない場合もお気軽にご相談下さい。

クーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、悪質商法等による契約である場合は、消費者契約法による取消のほか、民法に基づき錯誤や公序良俗違反による無効、詐欺・強迫による取消、未成年者取消等の主張が可能な場合もありますので、ご相談下さい。

クーリング・オフとは、特定商取引法等の規定に基づき、損害賠償や違約金等を支払うことなく、無条件で契約を解除することができる制度です


クーリング・オフの条件

@クーリング・オフの対象契約であること
特定商取引法によりクーリング・オフの対象とされている契約は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引です。その他の法律でクーリング・オフが認められているものもあります(保険契約(保険業法)など)。なお、通信販売はクーリング・オフの対象外です。
A契約した商品やサービスが、政令で定められた「指定商品」「指定権利」「指定役務」であること
 
B契約書面を受け取った日から、法律で定められた日数以内であること
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供については8日以内、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引については20日以内です。クーリング・オフの意思表示は発信した時に効果が生じますので、郵送の場合は郵便の消印が期間内であれば有効です。
Cその他
現金払いの場合は、その価格が3,000円以上であることが必要です。また、クーリング・オフは書面で行う必要があります。クーリング・オフの期間内にクーリング・オフの意思表示をしたかどうかが重要となりますので、後日の争いに備えて証拠として残すために、内容証明郵便を利用することをお勧めします。