司法書士法人 平方・今田総合法務事務所 平方行政書士事務所/株式会社LSRコンサルティング
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不動産の名義変更(相続・贈与・売買等)

不動産の相続・贈与・売買等による名義変更手続を行っております。

抵当権抹消登記(住宅ローンを完済された方)

当事務所では、住宅ローンを完済されたときの、抵当権抹消登記手続をさせていただきます。
登記済証(抵当権設定契約書等)を紛失したり、長期間手続をしないでいると、再度金融機関等に書類を作成してもらう必要が生じたり、手続が複雑になることもありますので、ローンを完済し、金融機関等から書類一式を受領したら、なるべく早めに手続をすることをお勧めします。

手続の流れ

@お電話またはメールでご連絡下さい。
A金融機関等から受領した書類を持参又は郵送下さい。
登記済証(抵当権設定契約証書等に法務局の「登記済」の印が押されたもの)、抵当権者からの委任状、抵当権者の放棄証書・解除証書等、抵当権者の代表者の資格証明書など、金融機関等から受領した書類を持参または郵送いただきます。
B「委任状」にご捺印いただきます。
Aでお預りした書類の内容を確認させていただき、登記手続の「委任状」にご捺印いただきます。書類に不備がある場合は、併せてご連絡させていただきます。
C登記申請書類を作成し、管轄法務局へ提出いたします。
登記完了後、報告書、登記簿謄本等を送付いたします。
なお、登記簿謄本の取得には、不動産の数×700円の登記印紙代と当事務所の取得手数料がかかりますので、要否を確認させていただき、必要な場合のみ取得させていただきます。

費用は、9,000円〜15,000円程度です。不動産の数や登記完了後の登記簿謄本の要否等により異なりますので、お問い合わせ下さい。 所要日数は1〜2週間程度です。なお、遠方の場合や、必要書類に不備があった場合はそれ以上の日数がかかることもあります。