司法書士法人 平方・今田総合法務事務所 平方行政書士事務所/株式会社LSRコンサルティング
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帰化申請

外国籍の方が日本国籍を取得するための申請であり、許可後は、現在お持ちの国籍を喪失することになります。帰化は、日本における在留期間が長ければ誰にでも許可されるというものではありません。国籍法等に定められた一定の要件を充たす必要があります。

  • 結婚、出産、就職、進学等を機に帰化をお考えの方・・・
  • 自分で手続を進めているが、上手くいかない方・・・

当事務所では、帰化申請手続きのフルサポートから書類取り寄せサポートまで、依頼者のご要望に応じて、お手伝いさせていただきます。

その他、永住許可等、入国・在留関係の申請取次業務も行っておりますので、ご相談下さい。

帰化の要件

普通帰化(原則)

@住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
A能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること。
B素行要件
素行が善良であること。
C生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
D重国籍防止要件
国籍を有せず、または日本国籍の取得により元の国籍を失うこと。
E憲法遵守要件
日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
F日本語の読み書きができること

簡易帰化

個々の環境が考慮され、条件が緩和されるものです。

@要件が緩和されるケース1
帰化を申請する人が、
  • 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住んでいること
  • 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住んでいること
  • 日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること
これら3つのうち、いずれかに該当する場合は、住所要件が緩和されます。つまり、日本に引き続き5年以上住んでいなくても帰化を申請することができます。
A要件が緩和されるケース2
帰化を申請する人が、
  • 日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいること
  • 日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいること
これら2つのうち、いずれかに該当する場合は、住所要件と能力要件が緩和されます。つまり、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化を申請することができます。
B要件が緩和されるケース3
帰化を申請する人が、
  • 日本人の子(養子を除く)であって、日本に住んでいること
  • 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であったこと
  • 日本国籍を失った人で、日本に住んでいること
  • 日本で生まれ、かつ生まれた時から国籍を持っておらず出生の時から引き続き3年以上日本に住んでいること
これら4つのうちいずれかに該当する場合は、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。つまり、引き続き日本に住んでいなくて、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができない人でも、帰化を申請することができます。
ただし、上記要件をすべて充たしていたとしても、帰化を許可するか否か、つまり国籍をどのような者に与えるかは、国際法上、国家が自由に決めることができるとされています。そのため、日本においても、帰化を許可するか否かは法務大臣の裁量によることになります。

帰化の手続

住所地を管轄する法務局・地方法務局またはその支局
(国籍課・戸籍課)での相談

※帰化要件・提出書類の確認  帰化許可申請用紙の入手
        
必要書類の収集・作成・点検
法務局・地方法務局またはその支局に申請
※15歳未満の申請は法定代理人
(法務局での点検・照会・調査)
面接(追加提出書類の補完)
(法務省審査・法務大臣決裁)
許 可 不 許 可
官報告示 法務局からの通知
法務局からの通知 再申請
市区町村へ帰化届
外国人登録証明書返却
新戸籍編纂、住民票の作成(職権)

申請者本人が法務局へ出頭しなければなりません。 帰化許可通知が届くのは、申請日から半年〜1年後くらいです。したがって、帰化を希望されてから許可までの期間の目安は、書類収集・作成期間を含めると、約1年〜1年半くらいです。

フルサポート、書類取り寄せサポート

フルサポート
依頼者の方で取り寄せていただかなければならない書類以外はすべて当事務所にて取り寄せ、申請書類の作成・点検等、可能な限り依頼者の方の負担がかからないようサポートいたします。また、法務局への申請時には同行させていただきます。
報酬(諸費用込み)
  • 1名につき ............ 126,000円(税込)
  • * 夫婦の場合(2名で) ............ 189,000円(税込)
  • * 15歳未満の子供1名につき ............ 10,500円加算(税込)
但し、本人又は同居の家族が個人事業主もしくは会社の代表取締役または取締役をされている場合は、添付書類が増えるため別途追加報酬が必要となりますので、お問い合わせ下さい。
書類取り寄せサポート
韓国戸籍の取り寄せ、翻訳等
報酬(諸費用込み)
  • 韓国戸籍 ............ 1通 7,350円(税込)
  • 翻訳 ............ 1面 3,150円(税込)