司法書士法人
平方・今田総合法務事務所
【奈良事務所】
奈良市大宮町6丁目1-10
松井ビル4階
TEL : 0742-32-4555
【大阪事務所】
大阪府松原市上田3丁目4番11号 ペルルYTKビル601号室
TEL : 072-339-5554 |
HOME >> 主な取扱業務 >> 会社設立・企業法務サポート
会社設立・企業法務サポート
起業をお考えの方、個人事業主の方へ
- 株式会社設立手続
- 新・会社法により、株式会社の設立がしやすくなりました。新・会社法施行を機に、株式会社の設立を検討されてはいかがでしょうか。
これまでは株式会社を設立するには「資本金1,000万円、取締役3名、監査役1名」が最低必要でしたが、これからは「資本金1円、取締役1名」で株式会社設立が可能となります。また、類似商号規制が撤廃され、株式払込金保管証明が不要となるなど、設立手続が大幅に簡素化されております。
- 電子定款について
平成19年4月より、奈良県でも電子定款を利用することができるようになりました。定款を書面ではなく電磁的記録で作成することにより(電子定款)、収入印紙4万円が不要となります。当事務所では電子定款の作成代理も行っており、報酬額は書面定款の場合と同額とさせていただいておりますので、設立手続費用を4万円節約することができます。また,当事務所では、商業登記の申請はオンライン申請で行っておりますので、法務局への登記申請に要する日当や交通費等も不要です(オンライン未指定庁を除きます)。
- 各種許認可手続
- 事業を行うためには、会社設立に加えて許認可が必要な業種があります。当事務所では、行政書士として許認可手続についてもサポートさせていただきます。
- その他
- 会社を設立すると、税務署や都道府県税事務所等への届出が必要となります。また、従業員を雇う場合は社会保険等の手続も必要となります。これらの会計・税務・社会保険関係の手続については、ご希望により税理士・社会保険労務士をご紹介します。
有限会社の経営者の方へ
- 有限会社から株式会社への移行
- 資本金が1,000万円なくても、株式会社と名乗ることができます。
資本金を増やすことなく、商号を「有限会社」から「株式会社」へ変更し、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行うことで、株式会社へ移行することができます。
ただし,株式会社へ移行することにより、役員任期や決算公告義務がないという有限会社特有の制度は適用されなくなりますので,慎重な検討が必要です。
また、株式会社へ移行しない限りは、「有限会社」という商号を使い続けることができますので、看板、名刺、パンフレット等を変更する必要はありません。
- 確認有限会社の方
- 最低資本金規制の撤廃で、5年以内に資本金を300万円以上とする増資をしない場合であっても、解散しなくて良くなります。この場合は当該定款規定を削除する定款変更決議を行い、削除する登記を行う必要があります。
株式会社の経営者の方へ
- 譲渡制限規定の検討
- 新・会社法では、株式の譲渡制限規定を設けているかどうかにより、適用される制度が大きく異なりますので、この点の検討が必要です。
- 確認株式会社から株式会社への移行
- 最低資本金規制の撤廃で、5年以内に資本金を1000万円以上とする増資をしない場合であっても、解散しなくて良くなります。この場合は当該定款規定を削除する定款変更決議を行い、削除する登記を行う必要があります。
- 株式会社の取締役等の任期変更
- 非公開会社(株式の譲渡制限規定のある会社)は、定款により役員任期を最大10年まで延長することができますので、事実上役員変更のない会社の場合は、役員任期を延長することにより、2年に1回の役員変更登記に要するコストを削減することができます。
- 株式会社の取締役等の人数変更
- これまで株式会社では最低でも取締役3名・監査役1名が必要であったことから、親族や友人に名前だけ借りて名目上の役員になってもらっていたケースも多いかと思いますが、会社法では非公開会社の場合の役員は取締役1名のみでもOKとなりました。この機会に名目上の役員を整理してはいかがでしょうか。
定款のチェック・見直し等
新・会社法では多くのみなし規定が設けられておりますので、みなし規定を反映させた定款の作成が必要となります。
また、定款自治の拡大により、会社ごとに定款の内容を自由に決めることができる幅が広がりましたので、今後は取引先や銀行等から定款の提示を求められることも考えられます。
新・会社法の施行を機に、定款のチェックや見直しを検討されてはいかがでしょうか。
費用・報酬について
下表の金額は一般的な会社の場合の目安であり、処理が複雑なもの等については金額が異なりますので、費用・報酬についてはご依頼をいただいた時点で、正式にお見積もりさせていただきます。
| |
実費 |
当事務所報酬(税込) |
| 株式会社設立(書面定款) |
250,000円※1 |
105,000円 |
| 株式会社設立(電子定款) |
210,000円※1 |
105,000円 |
| 有限会社から株式会社への移行 |
60,000円 |
73,500円 |
| 確認会社の解散事由の規定削除 |
30,000円 |
21,000円 |
| 役員変更 |
10,000円※2 |
21,000円 |
| その他定款変更手続き |
※3 |
21,000円〜※3 |
| 新・会社法施行に伴う定款の作成 |
|
21,000円 |
※1 定款貼付収入印紙代 4万円(電子定款では不要)
公証人定款認証手数料 5万円
登録免許税 15万円(又は「資本金×7/1000」の高い方)
謄本取得手数料等 約1万円
※2 資本金の額が1億円を超える会社は30,000円となります。
※3 内容により異なりますので、お問い合わせ下さい。 |
- 会社法・企業法務に関するご相談 1時間 5,250円
- 相談の結果、当事務所で相談内容に関する業務を受託させていただいた場合は無料とさせていただきます。
|