司法書士法人
平方・今田総合法務事務所
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多重債務・借金問題に関するご相談
当事務所では、クレジット・消費者金融・カードローン等でお悩みの方の債務状況を確認の上、最適な法的債務整理の方法で多重債務・借金問題を解決いたします。
法律相談につきましては、当事務所では1時間につき5,250円(税込)の相談料をいただいておりますが、多重債務・借金問題のご相談については無料とさせていただきます。
債務を整理する法的手続には、裁判外で弁護士や認定司法書士が債権者と交渉して話し合いで解決する任意整理の方法があり、また、裁判所を利用するものとして、自己破産、個人再生、特定調停があります。それぞれ、利用できるケースや、各手続のメリット・デメリットがありますので、当事務所では、依頼者の方の債務状況を詳しくお聞かせいただいた上で、最適な手続を選択させていただきます。
当事務所の報酬につきましては、依頼者の状況に応じて、分割払い等、柔軟に対応させていただいておりますのでご安心下さい。
債務整理手続の流れ
- 1.相談・債務整理の受任(委任契約の締結)
- 相談の際には、カード、契約書、借入・返済の際の明細書、債権者からの請求書・通知書等、関連する書類等でお手元に残っているものを全てお持ち下さい。また、債務整理手続に関する委任契約を当事務所との間で締結させていただきますので、認印をご持参いただきます。
- 2.債権者への受任通知の送付・取引履歴の開示請求
- 受任通知を送付することにより債権者への支払いをストップさせることができます。そして、取引開始の当初からの取引履歴の開示請求を行います。並行して、依頼者の方には債権者への支払いをストップした状態で、債権者への支払原資に回せる金額を確認するため、家計の収支を把握していただきます。
- 3.利息制限法に基づき引直計算を行い債務額を確定
- 利息制限法は、貸金の利息の上限利率について以下のとおり定めています。
- 元本10万円未満の場合 ............ 20%
- 元本10万円以上100万円未満の場合 ............ 18%
- 元本100万円以上の場合 ............ 15%
そして、この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは無効と規定していています。超過利息の支払いは無効となりますので、超過利息を支払っている場合は、その超過した金額を順次元本に充当させることで、残元本をそれだけ減額することができます。その結果、元本が完済された後もさらに支払った金銭(過払金)については、返還請求をすることができます。
消費者金融業者は、多くの場合、利息制限法の制限利率を超える約定利息(出資法の上限金利以下で貸金業者が定めた利率)で貸付をしていますので、取引履歴の開示を求め、利息制限法の制限利率に基づいて引直計算をすることにより、残元本を減額することができ、既に元本がゼロとなっており過払いが発生しているケースもあります。
- 4.債務整理の方針の決定
- 過払金が発生している場合 → 過払金返還請求
過払金の返還請求を行い、返還に応じないときは、過払金返還請求訴訟を提起することになります。
収支状況からみて支払可能な場合 → 任意整理
任意整理とは、支払不能には至らない多重債務者の借金を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続です。原則、遅延損害金をすべてカットした上、将来利息をゼロとして、元本を3〜5年で分割返済するということであれば返済が可能となる場合に、債権者と交渉して現実に履行が可能な債務に整理することになります。
債権者との和解が整いましたら、和解内容に従って弁済していくことになります。和解後の返済につきましては、毎月、当事務所に全債権者への弁済金をまとめてお振込みいただき、当事務所から各債権者へ返済させていただきます。
収支状況からみて支払不能な場合 → 自己破産・個人再生手続
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