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自己破産・個人再生手続について

自己破産

自己破産とは
自分の財産や収入だけでは債務の全額を支払うことができなくなった場合に、破産管財人が債務者の財産を売却するなどして金銭に換えて、この金銭を債権者全員に公平に支払うことにより債務を清算する手続です(破産管財人を選任するケースを「管財事件」といいます。)。なお、債務者の財産がほとんどなく、破産手続きを進めていく上で必要な費用を支払うことができないと予想されるときは、裁判所は破産手続きを開始する決定をしても、破産管財人を選任せずに、同時に破産手続を終わらせる決定をすることになります(「同時廃止事件」といいます。)個人の破産の場合には、この同時廃止事件となるケースが多いです。
免責について
破産は、債務者の債務を消滅させる制度ではありませんので、破産手続が終了しても、債務者は債務を返済する義務を免れることはできません。債務を免れるためには、破産とは別に免責決定というものを裁判所からもらう必要があります。免責とは、債務について法律上の支払義務を免れさせることによって、債務者の経済的な立ち直りを助ける制度です。
しかし、以下のような事情がある場合は、免責が認められないことがあります。これを「免責不許可事由」といいます。
  • 浪費やギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合
  • 財産を隠したり、壊したり、勝手に他人に贈与した場合
  • 破産申立てをする前の1年間に、住所、氏名、年齢、年収等の経済的な信用に関わる情報について嘘をついて、お金を借りたり、クレジットカードを使用したような場合
  • ローンやクレジットカードで商品を買って、その商品を非常に安い値段で売ってお金に替えた場合
  • 破産申立てをした日から数えて7年以内に免責を受けたことがある場合
  • 裁判所や管財人が行う調査に協力しなかった場合
ただし、免責不許可事由に該当する行為があったとしてもその行為の悪質さの程度、借金をした理由、現在の破産者の生活や収入の状況などを裁判官が総合的に考慮して、破産者の立ち直りのために、例外的に免責を認める場合もあります(「裁量免責」といいます)。
また、免責決定が出たとしても、以下のものについては支払義務は免除されません(「非免責債権」といいます)
  • 夫婦や家族を養うための費用
  • 子供の養育費
  • 破産者が雇っていた従業員の給料や、従業員が破産者に預けた金の返還請求権
  • 破産者がわざと債権者名簿に載せなかった債権
  • 税金や罰金
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
なお、破産の申立てをすると、当然に免責の申立てがあったものとみなされますので、破産の申立てと別に免責の申立てをする必要はありません。

個人再生

個人再生とは
個人再生手続は、今後、継続的に収入を得られる見込みはあるが、多額の負債を抱えたためにその返済ができなくなった債務者が利用できる手続で、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類の手続があります。また、住宅ローンを支払いながら個人再生を行う制度(住宅資金特別条項)を利用できることもあります。
個人再生手続の開始決定が出ると、申立人は、全債権者に対する返済総額を一部カットして、そのカットした後の金額を原則として3年で分割して返済するという再生計画案を作成し、再生計画が認められると、その再生計画に従った弁済を行っていくことになり、計画通り弁済が終了すると、原則として残りの債務は免除されることになります。
小規模個人再生
小規模個人再生を利用する場合は、以下の全ての要件を充たしていることが必要です。
  1. 個人の債務者であること
  2. 支払不能のおそれがあること
  3. 負債総額が5000万円以下であること(ただし、住宅ローンを除きます)
  4. 弁済計画どおり返済できる見込みがあること
  5. 継続的に収入を得る見込みがあること
小規模個人再生では、次の@Aのうち、いずれか大きい金額を支払う必要があります。
  1. 負債総額によって決められる金額
     100万円未満 → 負債総額の全額
     100万円以上500万円未満 → 100万円
     500万円以上1500万円未満 → 負債総額の5分の1
     1500万円以上3000万円未満 → 300万円
     3000万円以上5000万円以下 → 負債総額の10分の1
  2. 持っている財産の評価額
給与所得者等再生
給与所得者等再生を利用する場合は、小規模個人再生の要件@〜Dに加えて、E Dの継続的収入が給与等であって、その金額の変動が少ないことが必要となります。
小規模個人再生との主な違いとしては、給与所得者等再生においては、小規模個人再生に必要な条件に加えて、
  1. 申立人が給料等をもらっていて、かつ、収入の変動が少ないこと
  2. 可処分所得の2年分以上の金額を最低限返済しなければならないこと
が必要となります。その代わりに、債権者による投票を必要ありません。
給与所得者等再生では、次の@〜Bのうち、一番大きい金額を支払う必要があります。
  1. 負債総額によって決められる金額
     100万円未満 → 負債総額の全額
     100万円以上500万円未満 → 100万円
     500万円以上1500万円未満 → 負債総額の5分の1
     1500万円以上3000万円未満 → 300万円
     3000万円以上5000万円以下 → 負債総額の10分の1
  2. 持っている財産の評価額
  3. 可処分所得の2年分
    可処分所得=手取収入額から、法律(政令)で認められた生活費を引いた残額
住宅資金特別条項
住宅ローン支払い中の自宅がある人が個人再生手続を進めようとする場合、住宅ローンを特別扱いして返済をしていって自宅を残すことができる制度です。
本制度を利用するためには、少なくとも以下の@〜Cを充たしている必要があります。
  1. 自分名義の住宅を所有していること
  2. @の住宅を自宅として使用していること
  3. 自宅に、住宅ローンを担保するための抵当権がついていること
  4. 自宅に、住宅ローン以外の借金を担保するための抵当権等がついていないこと(ほかにも詳細な条件があります)
本制度を利用した場合、住宅ローンの支払方法を変更したり、返済期間を延長したりすることは可能な場合がありますが、住宅ローンの支払金額自体をカットすることはできません。